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憲法13条違反のネット選挙解禁および国民監視番号法案

憲法13条違反のネット選挙解禁および国民監視番号法案

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憲法13条違反のネット選挙解禁および国民監視番号法案 

  

「ネット選挙解禁」などという調子の良いものを内容も知らずに賛成してはいけない。 

これは憲法違反である。 





プライバシー権は自己に関する情報をコントロールする権利のことを言う。 

憲法13条後段により保障されている。 

(参考「憲法のことが面白いほどわかる本」伊藤真著の28ページ) 


そのため 

国家に対して個人の情報を不当に収集しないでほしいといえる。 


この憲法違反のものが、このネット選挙導入を口実にした「ペンネーム、ハンドルネームを使って特定候補者を応援したら2年以下の牢屋入り、30万円以下の罰金」 

であり、 

国民監視番号法案である。 




これだけあせって現在の与党が、「ネット選挙」を参議院選挙に間に合わせようとしているのは、背景がある。 

同時にまとめられた、「国民監視番号法案」のニュースにヒントがある。 


「ネット選挙」導入の目的は、インターネット実名制をつくりあげて 

ネット言論を規制することになると思われる。 


今まで、さんざん、このネット言論の弾圧を見てきたが、 

要するにネット言論を封じ込めて規制をしたいというのが従来の政権の目的であった。 


つまり、「ネット言論弾圧」が目的 

→ネットでのペンネームや、ハンドルネームを廃止してすべてを実名制にしたい。 

国民の言論活動を規制したい。 


→「政治家のなりすまし」防止などというが、ほとんどそんなものを見たことがない。 

いったい誰がなりすましをするというのだろうか?そんなことは誰もしない。 

つまり、ほとんど架空の動機をでっちあげていると思われる。 

要するに「○○のなりすましを防止するため」というのは、偽りの 

正義の旗であって 

本音は、「ネットの発言をすべて、実名制にして ペンネームや 

ハンドルネームで政治家を批判したり真相を書いたり、特定の候補者を 

支持している人間を、2年以下に牢屋にぶちこみ、30万円の罰金をとりたいという 

ことである。 


それに 

今回のネット遠隔操作事件があったのだからえん罪で逮捕される人間が増大するではないか 

こんな刑法導入を認めてはならない。 

憲法違反である。


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