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<言論弾圧目的>国民をだまして公職選挙法を改悪しようとする憲法違反国会

<言論弾圧目的>国民をだまして公職選挙法を改悪しようとする憲法違反国会

国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
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国民をだまして公職選挙法を改悪しようとする憲法違反国会

問題の法案の箇所をわかりやすく掲示した。
↓
http://www.asyura2.com/13/senkyo146/msg/310.html

この法案の条文を読んでいただければわかるが
(注意 法案の「要綱」(まとめ)は、意図的に事実誤認させるように書いてある場合が多いのであまり参考にしてはいけない)

○一般大衆には「なりすまし」対策のための「氏名虚偽表示罪」と事実誤認させるように
報道されている。

○それをみて、「私が政治家になりすましてメール発信するわけないから安心」だ
と多くの人が「だまされて」勘違いをしている。

○郵政民営化法案のときに国民の80%以上が内容を知らないで
賛成している。あのときにだまされた人たちは、また今回もだまされている。

○与党がものすごい速さでこの法案を通そうとしているが
「おかしい」と思わないといけない。

○なぜ、与党がものすごい速さでこの法案を通そうとしているかというと
ネット言論弾圧ができるからである。

○憲法違反である箇所は、
メール送信者について
ニックネーム、通名、ハンドルネーム、ペンネームなど
本名以外は、選挙に関係するメールを送っただけで
2年以下の牢屋行き。

これは、完全に選挙期間中に一般の人が選挙について
何もいわないようにする言論の検閲と同じことである。

つまり一般人が政治について何かメールを送れば、
即逮捕。

そして当の政治家たちは
選挙のライバル相手の落選運動メールなどで誹謗中傷をやり放題になる。
(今までマスコミを通じてやってきた手法をそのままネットでやりはじめる)

政党、候補者、およびそれを類推させる名称が
処罰されると書いてあるが、「それを類推させる名称」で
刑罰を2年以下の禁固にするというのだから、
罪刑法定主義に違反する。(罪刑法定主義とは、刑罰を科す場合は、明確に書かれていない
といけない。類推解釈を禁じるという原則。なぜならあいまいに書くということは
実際には警察に法律の創造を許すことになるから。どうにでも解釈できる内容を
書いて罰しようとしている。

また、重要なのは、与党の虚偽のつき放題になること。
つまり政党や政治候補者にだけ認められるというのだから
有権者は、何が本当の情報であるかが
わからなくなるため、まともな判断基準をなくしてしまう。

これが一番憲法違反である箇所である。

そして以前、個別訪問の禁止という最高裁の判例があるが
それに該当する。
つまり
「大量に送ることができる」「金権選挙になる」「迷惑である」
ということである。

先の衆議院選挙で「不正選挙」がなされたとされて
今最高裁に上告中、高裁でも係争中であり
一人一票の格差裁判でも憲法違反
やり直しという判決が出ることが予想されるが
そもそも、
この公職選挙法を
あの衆院選挙で選出されている議員が
変えることは許されない。

理由は不正選挙が組織的に行われていたから
選挙結果は無効だからである。

<以下は前回の記事>


4月11日 日本滅亡(ネット言論弾圧法案)

ネット言論弾圧法案(別名ネット選挙解禁法案)
が4月11日に衆院

それをサポートするかのように北朝鮮がミサイルを「今日発射の可能性」
と「時事通信社」が大々的に発表している。

問題なのは
このネット言論弾圧法案の内容が、喧伝されているものとまったく内容が違うことだ。

○「なりすまし」対策だと「虚偽の口実」を報道させているため
多くの人は「私には関係ない。なりすましなんてするわけないから」
と勘違いをしている。
実はそれがわなである。

法案は、氏名を○○ちゃんなどのハンドルネーム、ペンネーム、ニックネームなど
の本名以外で、選挙に関係するメールを送っただけで、2年以下牢屋にぶちこむ
50万円以下の罰金、公民権停止という
とんでもない人権じゅうりん、憲法違反の内容なのである。
それも「メールを送っただけ」でそうなるのである。

問題の法案の箇所をわかりやすく掲示した。
↓
http://www.asyura2.com/13/senkyo146/msg/310.html

そしてこの背景には、ネットに国民葬背番号制のカード認証をしなければ
入れない制度の導入、ネットメールの完全監視などができる体制を
確立すべく 財務官僚事務次官がIT会社の社長に天下っている。

これは、憲法違反である。


国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
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