憲法第21条および第31条違反につき、ネット言論弾圧法案は違憲無効である。
憲法第21条および第31条違反につき、ネット言論弾圧法案は違憲無効である。
国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」 http://www.mag2.com/m/0000154606.html 3年連続まぐまぐ大賞政治部門第一位受賞!わかりやすい!面白い!得をする! 政治経済の裏にある,あなたが絶対に知らない情報を発信します。 政治経済の謎が解ける独創的な情報分析マガジンです。 過去記事http://archive.mag2.com/0000154606/index.html 見やすい過去記事http://groups.yahoo.co.jp/group/onoderakouichi/messages 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 ○とるべき方針 ○石川ともひろ氏、鈴木宗男氏に意見をいい、石川ともひろ氏が議員辞職をして 裁判を闘うなどのないようにすべきである。 石川ともひろ氏 http://www.tokachi-ishikawa.com/ 北海道講演会事務所 TEL:0155-20-3456FAX:0155-20-3366 新党大地党本部〒100-0014東京都千代田区永田町2-9-6 十全ビル206 TEL.03-3593-0171 FAX.03-3593-0276 理由は、石川氏が議員をやめてしまったら、 実質この裁判をたたかえなくなってしまうことがある。 弁護士費用はかなりお金がかかる。しかし、高裁でおこなわれた裁判は、 裁判官が証拠を80通近く 却下するなどまったくの憲法31条違反の手続きで、有罪にしたてあげた。 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第31条は、きちんとした(合理的な)手続きにしたがわなければならないことと 明確に法令に類推の余地なく「何の行為が刑罰に該当するのか明確にかかれていなければならない」とするものである。 したがって明らかに石川裁判は憲法第31条違反である。 最高裁まできちんと戦えば、無罪になる高い可能性がある。 しかし議員をやめてしまえば、非常に不利である。裁判というのは力関係で決まる側面があるからだ。 弁護士費用にも事欠くであろう。弘中氏にもお願いができなくなってしまう。 それに鈴木氏の娘さんが、仮に代わりに議員資格をとったとしても、 鈴木むねお氏が遭遇した事件の根元をたたないと、今度は、娘さんが、 宗男氏や石川氏と似たような目にあわされたときにだれも助けられない。 宗男氏は、ガンだと告白しているが、重要なのは 抗がん剤をもしとっていたら、それをやめることであり、 ガンを治すことに専念すべきである。 「自民党憲法改正案・国家安全保障基本法案を斬る!」 http://www.youtube.com/watch?v=EMHLBpw4Bjk 203回再生 憲法問答 民主党小西洋之氏の非常に鋭い質問VSアヴェ http://www.youtube.com/watch?v=ItzDtFNQJMA <憲法は、国家の権力が好き勝手に運用されないように、国をしばるものである> 法律は、国が国民をしばるものであるが、 それとは逆に 法律の一番上位にある、「憲法」は、国民が、国(権力)をしばるものである。 近代の国家の憲法というものは、権力者が好き勝手に やる政治をしばり、「人権を守るもの」を目的として制定されている。 この思想は、もともと、ルソーの「社会契約論」やジョンロックの「市民政府二論」 から来ている。 まんがで読む「社会契約論」 http://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784781605784 ルソー 人間不平等起源論 http://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784334751623 われわれは生まれながらにして、もっている権利がある。 それは自由と平等である。 これは国家ができる前からもっている 権利であり、自然にもっているものとして「自然権」とよばれる。 そして集団として生活するために 国家を形成して、その中から、指導者を「選挙」によって選ぶのである。 その「選挙」を通じて、間接的に代表者を選ぶことで 「国民主権」がなしとげられているのである。 そして、その主権を行使する代表者(いわゆる国会議員、行政、司法の人たち)に 「契約」を結ぶのである。 それはわれわれ国民の人権を保障して 権力の好き勝手な運用を排して 国家を運営せよという 「社会契約」なのである。実は、これが、「憲法」なのである。 だから、アメリカにしてもドイツにしてもイギリスにしても 近代の憲法は、すべて「人権の保障」を第一にかかげているのである。 もし、この「憲法」という社会契約を守らないで人権のじゅうりんを はじめるような政府が出現したら、国民はさっさと 「社会契約」を解除して、「抵抗権」をもつとされる。 だからイギリス、アメリカなどでは2大政党制が発展していったのだ。 憲法学者アシベを知らないアベシ <基本的人権は永久不可侵でありいかなる憲法でも変更できない> 「憲法学者アシベ(芦部信喜アシベノブヨシ)とは、日本の憲法学をリードしてきた人物。 東大法学部教授、東大法学部長。その著書「憲法 第五版」(岩波書店)は 名著と言われ、数多くの大学で教科書として使用され、司法試験受験生のバイブルとなっている。」 芦部氏解説http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95_(%E8%8A%A6%E9%83%A8%E4%BF%A1%E5%96%9C) 憲法 第五版 芦部信喜著 http://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784000227810 小野寺 注)ただ、名著であるが、読んでみると、一見平易に書かれているように見えるため、 電子辞書をかたわらにおかずに読み進めてしまうと、おそらく「名著である」ということがわからない、ピンとこないと思われる。 実際に電子辞書をかたわらにおいて、「当たり前に見える」言葉も全部辞書を引いて意味を調べるようにして読んでみると、 「名著である」とわかりはじめるような本であると思う。 特に法律学は電子辞書が必須である。 写真(東大法学部の大学教授時代) http://memo7.org/?%B0%B2%C9%F4%BF%AE%B4%EE (幼少のとき) http://blog.goo.ne.jp/mk1_1978/e/a262f7b203682abafe424de8d164fb2b http://neoapo.com/animes/637 「憲法判例を読む」 芦部信喜著 http://www.amazon.co.jp/%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%88%A4%E4%BE%8B%E3%82%92%E8%AA%AD%E3%82%80-%E5%B2%A9%E6%B3%A2%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E8%8A%A6%E9%83%A8-%E4%BF%A1%E5%96%9C/dp/4000048910 229ページ 明確性の原則 漠然不明確性・過度の広汎性(※小野寺注)広汎(広く行きわたるさま。力や勢いの及ぶ範囲が広いさま。「―な知識」「―にわたる活動」) 「文面審査の手法が原則として妥当する領域には、明確性の原則の問題があります。 明確性の原則とは、法令の法文がたいへん漠然不明確である場合、あるいは、 過度に広汎な規則を定めている場合には、その法令は違憲であるとすべきだという原則です。」 「この原則が特に重要な働きをする分野が二つあります。 ひとつは、法文が漠然不明確であったり、過度に広汎な法令が刑罰法規である場合です。 この場合、その法令は、罪刑法定主義との関係で問題となります。」 「日本国憲法31条を見ますと、「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命 もしくは、自由を奪われ、または、その他の刑罰を科せられない。」 と定められていますが。この「法律の定める手続きによらなければ」 というのは、ただ、単に手続きが法律で定められなければならないという意味ではないのです。 法律の定める手続きとその内容が、ともに正当でなければならないという意味が含まれていると解釈されており、 そしてまた、いわゆる罪刑法定主義の原則も当然、そこに含まれていると解されてきております。 この罪刑法定主義とは、刑罰、つまりどういう罪を設け、それにどの程度の刑を科するかという 人の自由に大変、重大な制約を加える問題は、国民を代表する国会の制定する法律でさだめられなければならない。 内閣の政令で定めてはいけない。 そういう原則ですが、その中には、いろいろの意味が含まれており、 その一つの重要な意味として、明確に罪と刑がさだめられていなければならないという原則があるのです。 これを犯罪構成要件の明確性といいます。 そうしないと、どういう行為を行ったら、刑罰を科せられるかわからないわけですから、 そういう不安定な状態に国民を置くのは、「法の支配」の原理にもとりますし、 罪刑を法定するという原則に反するからです。 明確性の原則が重要な働きをするもう一つの分野は、表現の自由の場合です。 不明確な法律、あるいは過度に広汎な規制を加える法律は、表現の自由に対して 萎縮的な効果を及ぼします。 移植的な効果とは、前にちょっとお話ししたことがありますが、英語では CHILLINNG EFFECTといいます。 ちょうど罪刑法定主義と同じように、 要するにどういう行為までを行うことができるのか どういう行為を行ったら表現の自由を規制する立法に触れるのか、 それがわからないものですから、みな自分の意見を発表するのを差し控えてしまう。 そういう状態になると、これは表現活動が閉塞状態におちいって民主主義の崩壊をまねく おそれもある。 そういう危険な状態をひきおこす萎縮的効果をおよぼすような法令は 原則として法文の審査だけで違憲になる。 こういうふうに考えられています。 表現の自由の保障は、それだけ厚く考えなければならないという思想にもとづくものです。 ですから罪刑法定主義と重なりあうような関係になります。 以上、芦部氏の引用終わり 小野寺注) これについてはメール解禁法案の メールを送る際の 「政治家、政党名、またはそれを類推させるもの」という部分が該当する。 憲法第31条違反により違憲無効である。 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 スターリン法案 (政敵を精神異常者扱いにして強制入院させられる法案)が厚生労働委員会に提出か? 精神科医の勝手な一人の判断で誰かを「入院の必要あり」として強制入院させることができる というとんでもない法案をつくろうとしている。実質、政治家と精神科医が結託すればこの世の中のだれでも 精神病院に収容することができる。これはスターリンが政敵に対して次から次へと 精神病院送りにして出れなくしてしまい、電気ショックをあたえていったのと同じことができるということでもある。 そして3親等以内の同意をつけるという話もあるが3親等は親戚である。 親、子供が反対していても親戚が入院OKといえば入院させることができる。 親戚を買収してしまえばできるというわけだ。ものすごく危険である。 背後には精神医薬業界の利益を図りたい厚生族の政治がある。人一人入院させれば その人間は薬のブロイラーと化す。しかも出てこれない。薬は税金でまかなわれる。 実はこれが医療費増大の原因である。 以下は精神医学を暴露しているマンガ本最近ベストセラーになっている。 面白い。大笑い 精神医学 http://www.amazon.co.jp/%E5%A4%A7%E7%AC%91%E3%81%84-%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E5%8C%BB%E5%AD%A6-%E5%86%85%E6%B5%B7-%E8%81%A1/dp/4883205738 国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」 http://www.mag2.com/m/0000154606.html 3年連続まぐまぐ大賞政治部門第一位!わかりやすい!面白い!得をする!創刊以来約39ヶ月余りで読者数1万8526名突破! 記録破りのNO1超高度経済成長メールマガジン マスコミ、政治家も多数愛読 政治経済の裏にある 「あなたが絶対知らない情報」を配信します。登録しないと損 過去記事http://archive.mag2.com/0000154606/index.html ※見やすい過去記事一覧http://groups.yahoo.co.jp/group/onoderakouichi/messages