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ひらめ裁判官忌避のススメ(最終的には最高裁上告)

ひらめ裁判官忌避のススメ(最終的には最高裁上告)

国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
http://www.mag2.com/m/0000154606.html
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国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
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忌避(きひ)とは、広い意味ではあるものや事柄について嫌って避けることである。

日本の法律においては、除斥事由には該当しないが、手続の公正さを失わせる恐れのある者を、

申立てに基づいてその手続に関する職務執行から排除すること。


裁判官の忌避
http://www.haheisashidome.jp/kihi/index.htm


裁判官の忌避について

裁判長側は典型的なヒラメ裁判官で最初から,政権側に有利な判決をくだすべく

われわれ不正選挙疑惑訴訟を退けるように

用意されている人物ではないかと思われる。

東京高裁での不正選挙疑惑裁判については

不正選挙疑惑の原告が違ってもすべて同じ裁判官のセットです。

これは、政権側がすべて不正選挙疑惑裁判についてはコントロール下に置きたいという意思をもっているからではないかと思われます。

そして、どういう裁判決定をくだすかというと、不利不当な判決を出す可能性は高いと思います。

理由は、

「適正手続きを裁判でやらない」

「証拠調べもキャッカしている」からです。

裁判において審理をつくさずに、「証拠はキャッカ」などと裁判官が叫んで

「はい、(証拠にもとづかない)(審理をつくしていないけど)判決です」なんて

ことを許していいわけがありません。

私は今までの不正裁判というものは

裁判官までもが悪い影響下にあり「証拠にもとづかない裁判」を行い、公平ではない例を多く見てきました。

小泉レ○○訴訟のときも

著名な経済学者の痴漢えん罪裁判のときもそうですが真相を追い込まれて

窮地にたつ政権側の反撃として逆に裁判官のお墨付きをもらうという手法です。

具体的に言えば、小泉レ○○訴訟のときには裁判長に

「確固たる証拠もないのに訴訟をすること自体、法にふれることだと指摘しておく」

と政権よりのコメントをしてもらうことで翌日、

政権御用達の共同通信、時事通信あたりが「裁判官がこういって退けた」と報道。

それによってあたかも「確固たる証拠がない」かのようにイメージづけられていきました。

のちにフライデーの記者が現地を歩きまわり

当時の被害者を突き止めてインタビューをしていますが

そんなことは、裁判所のお墨付きで「根拠のないうわさ」「そんなことはなかった」かのようにイメージづけていったのです。

ダークサイドオブ~
http://www.asyura2.com/07/senkyo29/msg/645.html

植草氏の事件もそうです。

「手鏡を一枚没収する」というパフォーマンスを裁判官が行うことで植草氏があたかも 

痴○をしたことが確定されたかのような「お墨付き」を裁判官が与えました。

実際の証拠などからは、植草氏がやったことは証明しえないにもかかわらずそうしました。

この不正選挙疑惑裁判で言えば、

裁判官がろくに証拠をしらべず、

まともに裁判をやってくれていないということは実は、一部しか知りません。

世の中の大部分の人はそこまで細かく知らないからです。

ですからネットに詳しい一部の人だけしか 以下のことを知りません。

「裁判は5分か10分だけしかおこなわれず、裁判長が「もう、これ以上、必要ない」「却下」と叫んでおわった

これは、完全に「裁判をきちんとやる義務を裁判官が果たしていない」ということです。

職務放棄です。税金ド○ボーみたいなものです。

そして裁判官忌避の申し立ては、本来、口頭弁論をやってしまった後は原則認められませんが、

例外規定があり、「ただし あとでわかった場合はこの限りではな

い」とあります。

公平な裁判をやらないで手続きはいい加減、判決内容は最初から決まっている

ような裁判であることは明らかです。

ですから「裁判官忌避の申し立て」を出すべきだと思います。

この場合は、われわれは、こんないい加減な裁判をやるとは予想しておらずしかも高裁がスタートなわけですから一審なわけです。

そして高い裁判費用をしはらっています。

労力としても大変です。

多分原告団は何日も徹夜してでもやっているはずです。

それに日本の未来がこれにかかっています。それを「証拠はこれ以上必要ない、キャッカ」の一言ですませられては

まさしく泣き寝入りになってしまいます。

そして、何も裁判官の忌避をださないで22日の判決を10時半に迎えてしまえば、

それは、私たちは「この裁判官で何にも問題ありません。きちんと証拠調べも

してもらい何の異議もありません。

くだされる判決にいたるプロセスは何の異論もありません。異議ありません」

ということをあらわすということです。そして下手をすると裁判官は、こうコメントするでしょう。

「確固たる証拠もないのに~」

と言い出す可能性があるということです。自分は証拠をキャッカしておいて

そういう可能性は大です。

それこそ、

「政権側が求めている不正選挙疑惑を封印するお墨付きの裁判官コメント」です。

となると逆に選挙の現行体制が「お墨付き」を得てしまいます。

そして安倍首相が、参院選挙に「絶対に勝利する」と言及しているところから

22日の判決結果やコメントする内容などをもう知っている可能性が高いと思います。

いうまでもなく政権側は、この「不正選挙疑惑」追求をもっとも恐れていると思います。

参院選挙は、いまの同じ体制でやってしまえば、また与党が大勝利することは100%確実になってしまいます。

しかもネット選挙解禁などといってネットに進出してくれば

野党はネットについて裏事情を知らないため

公平などありえず

壊滅状態になります。

今の流れでいうと22日の判決で不正選挙疑惑追及側に不利不当な判決を出されると、

その際のコメントとして「確固たる証拠もないのに~」とひらめ裁判長から

政権側のリクエスト通りに

コメントされると

このねつ造された判決結果はとても悪影響を及ぼします。

時事通信、共同通信あたりが

「東京高裁で先の衆議院選を不正の疑いがあるとして市民グループが争った裁判は、三輪裁判長が「却下」と判決を下し「確固たる証拠もないのに~うんぬん」とコメントしました。

と報道される可能性があります。

そう虚偽内容を報道されてしまうと、

あたかも衆議院選挙に「お墨付き」を得て「何も不正がなかったか」のようにイメージづけされてしまいます。

そしてそのあとに「参議院選挙」に大号令がくだるでしょう。

今のTPPも、大号令が下ります。怖いものがなくなるからです。

与党にとって

選挙さえあの不正選挙疑惑体制が維持できれば「増税」をやっても「TPP」をやっても「国民投票」をやっても

「憲法改悪」をやっても何も怖くありません。何をやっても「国民は70%以上が大賛成」

圧倒的な勝利になります。

「大増税して、選挙は国民が圧倒的に支持して大勝利する」わけです。歴史上

ありえません。衆議院で違憲選挙の国会議員によって選ばれた内閣がまたやりたい放題になるでしょう。

しかしわれわれがぎりぎりで

「裁判官の忌避申し立て」をした場合はどうなるか?

その場合は、認められるか認められないかにかかわらず、

どちらにしても22日の判決はストップ、回避、延期になります。

そうするとどうなるか?われわれの裁判の過程で進行していることは地方選挙で不正がおこなわれなくにくくなっているということです。

たとえば、安倍首相のおひざもとで安倍が推薦している候補が敗退したりしていて

衆院の自民大勝とはまったく違う選挙結果がでています。

そしてわれわれが22日の「証拠によらないでたらめ判決」を回避できれば

認められればまともな裁判官に代わる可能性もでてくるだろし

石川裁判に見られるように、今、裁判所がきちんと審理をするかしないかに

世間の注目が集まっています。

どちらにしても一週間ぐらいもしくはそれ以上に判決がのびます。

そうすればきちんと審理をつくそうとなる可能性も高まります。

本音は100日以内に判決すべきだから

はしょっているわけではなく、さっさと退けたいだけです。

世論をみると

だれもTPPなんかに賛成するわけがありません。

今やつぎばやにやろうとしているもののすすみが遅くなり始めるはずです。

選挙が気になるからです。

ろくでもないものはTPP参加、ネット選挙という名目のネット言論弾圧と次の衆院選挙での

「完全ネット投票実施導入のための前段階としてのネット選挙」導入。

(不正選挙の完全版導入のためのもの)です。

そして一人一票裁判で次から次へと「憲法違反」と出るので国民の間で

やっぱり憲法違反の衆議院選挙はやりなおすべきだよねとなるはずです。

同時進行で「日本国憲法の価値を多くの人が知り始めるので今の衆院選の結果の

ケンポウ廃止国会を維持しては大変なことになる、と多くの人がおもいはじめます。

そして
一人一票の最高裁判決で「衆議院選挙のやりなおし」判決が実現する可能性が

今、五分五分に近くなってきたように思います。

われわれも徹底してたたかっていく必要があります。

原告団は

ブラックプロパガンダによっていったん、窮地におちいりましたが

それの態勢をたてなおして再び反撃に出る。

実際のところ裁判というものはきちんとやるべきものであって

現在の裁判官が「職務放棄」していることは明らかです。論拠としては 裁判官が「証拠」を必要ないといって
キャッカすることはあきらかに職権の濫用です。

違憲であり職務放棄です。

いかに参考となる本直感が人を裁く時代

井上薫著
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4898316182.html

の58ページにかいてありますがなぜ裁判官は(判決のときに)

ワイドショーを見たのに影響をうけないのでしょうか?(中略)その疑問を解くカギは刑事訴訟法第317条にあります。

(中略)刑事訴訟法第317条「事実の認定は、証拠による」

この短い条文がここでかなめの役目を果たすのです。

証拠とはなにかというと法廷で正式に証拠調べを経た証拠をいいます。

ですから法廷で取り調べていない証拠は、考慮にいれてはいけないということです。

これは重大なことです。そうなると、世の中に無数にある証拠といっても

実際に裁判の事実認定に使える証拠と言えば、法廷で取り調べ済みとなったものだけに限られるわけです。

テレビのワイドショーに影響されないように事実認定をしなければなりません。

これが刑事訴訟法第317条の命じるところです。裁判官はこれにしたがって事実認定をしているのです。

とあります。以上はまともな裁判官の話です。

もちろん、これは刑事訴訟法の話ですがその精神は、法廷一般に同じです。

ですから、裁判官が、(石川裁判もそうですが)一方的に「もうこれ以上の証拠は必要ない」「却下だ」と叫んで

たったの5分か10分程度で証拠調べもろくにしないまま裁判を終わらせることを許すことは絶対にしてはいけないことなのです。

なぜなら、今の裁判官は「証拠をろくに取り調べずに判決だけしようとしている」からです。これを許してはいけません。

これは司法権の放棄です。憲法違反に該当します。

裁判官の忌避
http://www.haheisashidome.jp/kihi/index.htm

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