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不正選挙疑惑裁判のひらめ裁判長の忌避について

不正選挙疑惑裁判のひらめ裁判長の忌避について

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三輪和雄裁判長他2名の裁判官は

たったの5分か10分しか口頭弁論をやらず

あとは証拠は見ない

「証拠は却下」などと

まったくもって

公平な裁判をやらずに

本日

判決を下そうとしている。


http://www.haheisashidome.jp/kihi/index.htm
裁判官忌避の申し立てについて(イラク訴訟時)
 
 
私は裁判官忌避の申し立てを
やるべきだと考える。
  

なぜかというと

このまま 異議をとなえなければ

だと、

この裁判はきちんと公平に行われて

なんの異議もございません

ということになるからである。

たったの5分か10分しか口頭弁論を

やらず、「これ以上、証拠を調べる必要はない」「キャッカ」

と叫ぶような裁判官は

職務放棄である。

朝に

裁判官忌避の申し立てを出して

このひらめ裁判長を

回避できないのだろうか

東大法学部長だった著名な憲法学者の

芦部 信喜 「憲法」第5版

の326ページに

かかれているが そこに書かれている司法の作用というものにことごとく違反することをやろうとしている。


第16章裁判所

司法とは、「具体的な争訟について、法を適用し、宣言することによって、これを裁定する国家の作用」
だと考えられてきた。

これをより厳密に定義すれば

「当事者間に、具体的事件に関する
紛争がある場合において、当事者からの争訟の提起を前提として

独立の裁判所が統治権にもとづき、一定の争訟手続き

によって

紛争解決のために

何が法であるかの判断をなし、正しい法の適用を保障する作用」

ということができる。

この司法の概念を構成する重要な要素は

1 具体的な争訟が存在すること

2適性手続きの要請などにのっとった特別な手続き(たとえば口頭弁論、公開主義など伝統的にみとめられてきた公正な裁判を
実現するための諸原則)にしたがうこと


3独立して裁判がなされること

4正しい法の適用を保障する作用であること

の諸点である。

つまり

裁判長他2名は、

この2と3と4のすべてに違反していると思われるから

裁判官忌避をすべきである。



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