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ネット選挙法はネット言論弾圧が目的

ネット選挙法はネット言論弾圧が目的

国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
http://www.mag2.com/m/0000154606.html
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政治経済の裏にある,あなたが絶対に知らない情報を発信します。
政治経済の謎が解ける独創的な情報分析マガジンです。
過去記事http://archive.mag2.com/0000154606/index.html
見やすい過去記事http://groups.yahoo.co.jp/group/onoderakouichi/messages

公職選挙法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
要綱
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g18301001.htm
法案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18301001.htm
http://velvetmorning.asablo.jp/blog/2013/03/07/6740293

2 氏名等の虚偽表示罪  現行の虚偽表示罪に、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名・名称又は身分の表示をしてインターネット等を利用する方法による通信をした者を追加する。 (罰則)禁錮2年・罰金30万円以下、公民権停止あり→実は
これは議員になりすましをして発信を場合に罰するのではなく

ペンネームや、ハンドルネームで
普通に議員や政党のことを批判したメールをおくったりすると
罰せられるということである。
つまり実名制にして言論統制をしたいのである。


        第五条 
        2 選挙運動の規制の在り方、インターネットを利用する投票方法を導入するとした場合に必要となる技術上及び制度上の措置、公職選挙法その他の選挙に関する法令に係る行政機関による法令適用事前確認手続の導入並びに選挙の公正の確保のために必要な独立した第三者委員会その他の組織の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

この第五条の2の
「インターネットを利用する投票方法を導入するとした場合」
という条文が、公職選挙法の第一条の「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し」に違反する。

理由 なぜなら、インターネットを利用する投票は、公明かつ適正に行われることを「確保」などできないからである。それは昨今の米国における電子投票におけるPCソフトを使用した不正選挙でも明らかである。日本ではこういったことを許してはならないのだから
インターネット選挙などという、電子投票よりもっとセキュリテイの低く容易に操作できるような投票制度を導入などしてはならない。
また先の衆議院選挙も、一部、電子投票と同じく 人間がまったくチェックしていない部分でまったく整合性のない不自然な投票結果が続出したところからも、
これを認めてはいけないことは明らかである。また、PC遠隔操作事件を例にとってみても
ああいうことのできる犯人がいる以上、選挙をインターネットを使った行えば
一人のハッキングやPCソフトの誤作動などが起こっても誰もチェックできないものとなる。


参考)

公職選挙法第一条
        第一条 この法律は、日本国憲法 の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html




→インターネットを利用する投票方法など絶対にだめだ。
不正選挙など簡単にできてしかも証拠が残らない。電子投票よりもっとひどい。


不正選挙疑惑解明運動に対して内部分裂を扇動する謎の自称被害者集団エックスの存在
http://www.asyura2.com/13/senkyo144/msg/855.html


衆議院議案
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

しかし、非常に危ない国会である。

安倍首相、お膝元のダブル選挙で系列候補が連敗 
http://www.asyura2.com/13/senkyo145/msg/130.html
2856名
国政レベルでは7割近い高支持率に調子づく安倍首相だが、地元では散々な不人気ぶりだ。お膝元の下関市長選と下関市議補選(10日投開票)で、安倍の息のかかった候補が次々と敗れた。

上記を見ると、選挙が、まともになってきているように感じる。

推定すると、われわれの不正選挙疑惑追及の動きと無関係ではないだろう。

今回、予想されていたが、石川ともひろ氏が裁判で「有罪」とされてしまった。

私が思うのは、こういう風に裁判官が次から次へと証拠を採用しない場合、
もとから裁判をやる気がないのだと思われる。

よくいわれるヒラメ裁判官(上の意向しか見ない裁判官)ではないか?

この一連の「えん罪」裁判で、無罪を勝ち取ったのは、村木氏裁判でも
小沢一郎氏の裁判でも、弘中氏に弁護をお願いした場合だけである。

最高裁で逆転無罪をしたいのであれば、弘中氏に弁護をお願いすべきだと思う。

ところで
最近、「狂った裁判官」 (井上薫著)という本を読んだ。実に面白い。
この井上薫氏は、東大理学部を出てサラリーマンになり、途中で司法試験に合格して
裁判官になったという異色の人物である。10年間勤務して今では退官している。
内部にいた人の観察から来ているだけに面白い。

レビューから
法廷が開かれる前に、有罪の判決文をあらかじめ作成している裁判官。
内心「無罪」ではないかと思える被告人に対して、自らの保身のために「有罪」を言い渡す裁判官。
判決起案という煩雑な仕事を避けるために、脅してでも当事者に和解を強要する裁判官―。
日本の司法システムがこうした「狂った」裁判官を生み続けてきたのはなぜか?
司法改革を主張し、退官を余儀なくされた元裁判官が、「99%有罪」のからくりを解き明かす衝撃の一冊。
この本を読んで感じたことは、裁判官は、出世が第一と考える人物がいる。それがヒラメ裁判官というわけだが、こういった裁判官は「証拠却下」を平気でやる。

最初から「有罪」という「結論」が決まっていたりする。

こんなことをされたらたまったものではない。

思うに、われわれ日本人は、小沢一郎氏と一緒に旅をしているようなものだ。

銀河鉄道999
http://www.youtube.com/watch?v=I_0W-MhUT6Q


小沢一郎氏は、以前、日本の政財界のまさしく中枢にいた。
そこで見たものは、政財界の癒着だったと言われる。

そして今、小沢一郎氏が、えん罪に巻き込まれる中で、われわれは
それまで思いもよらなかった「検察の不正」というものを目にした。
その膿みが明らかになった。「テレビ、新聞の不正報道」というものも
明らかになった。

われわれは田中角栄氏のロッキード事件という
えん罪のときは、こんなに「検察」「報道」が癒着して一人の政治家を
はめていることはしらなかったはずだ。      

つまり小沢一郎氏と一緒に「政財界の癒着」をわれわれが
明らかにして、正しいものにしていくという「旅」をしているのである。

小沢氏のえん罪の旅は
今回は、どうも「裁判所星」 駅である。

列車を降りると「ヒラメ裁判官」が
「ようこそいらっしゃいました。
「あなたをえん罪で有罪にしますよ」と
あたたかく出迎えてくれている。

どうもこの奇妙な星では
ヒラメ裁判官という人たちが、裁判を行っており、最初から
判決が決まっている場合、「それ以上、証拠を調べる必要はない」「却下だ」と
叫んで、すぐに裁判をおわらせてしまうらしい。

開廷後、5分で終わるような裁判は、開票後に1分で「当確確定」
とされる「不正選挙」と本質的には大して変わらない。

元から決まっているからだ。裁判をやる気がないのである。

そして今回は、おそらく「裁判所」にも闇があることにわれわれは
対抗していかなければならない状況になっているのである。












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