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「われら自身のこえ」を届けます(363号)3/27(水)第2回口頭弁論 職場における合理的配慮要求訴訟

「われら自身のこえ」を届けます(363号)3/27(水)第2回口頭弁論 職場における合理的配慮要求訴訟

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    「われら自身の声」を届けます!

    DPI日本会議メールマガジン(13.03.01)第363号
       DPI-JAPAN Mail Magazine
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こんにちは、DPIメルマガ編集部です。

現在、人事院による障害を理由とした不当な勤務評価を受けた方が
その評価の取消訴訟及び合理的配慮を求める裁判を行っています。

第2回口頭弁論は3月27日(水)午前11時から
東京地方裁判所で行われますので、支援の傍聴をお願いいたします!

障害のある人とない人が共に働き続けるために、
社会的責任としての配慮とはどういうものなのか、
「配慮のあり方」が問われています。
ぜひご注目ください!

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~もくじ~
1)~人事院から変えていこう~職場における合理的配慮要求訴訟
2)各被災地センターの動きをお届け!ブログのご案内

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1)~人事院から変えていこう~職場における合理的配慮要求訴訟

第1回期日(1月16日)において、原告側からは、弁護団の意見陳述が行われました。
意見陳述では、「障害」とは、個人の心身の状態自体という
個人の側に責任を追及するものではなく、
個人の心身の状態に対応する社会環境の整備が不十分で、
それがときに大きな社会的障壁となっていること、
そしてその社会的な障壁ゆえに生きにくいと感じることこそが
「障害」であることが述べられました。
さらに原告弁護団は、人事院に対して以下のように追及しました。
「『生きにくさ』や『働きにくさ』を除去するのは、
『障害』のない社会を実現するための社会の責務である。
そして、人事行政を司る国家機関である人事院こそが、
本来、率先してこの社会的責務を果たし、
人を使用又は雇用する者のお手本となるべきである。」と。

人事院側は、第1回期日に提出した答弁書で、
Aさんの請求を全て棄却するよう求めました。
第2回期日では、人事院側から、請求棄却を求める理由について、
具体的な反論が提出される予定です。
仕事における合理的配慮を実施しなかったことについて、
果たして人事院側がどのように反論するのか。
第2回期日にもぜひご注目下さい。

■第2回口頭弁論期日
日 時:2013年3月27日(水)午前11時
場 所:東京地方裁判所 527号法廷(東京都千代田区霞が関1‐1‐4)
「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分,「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分
http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai/index.html

― 裁判の内容 ―(第1回裁判傍聴呼びかけリーフレットより)

原告のAさんは、現在まで30年余り人事院にて勤務してきましたが、
平成7年に発症した脳梗塞の影響により、
知覚や判断等の機能が低下する高次脳機能障害を負い、
作業手順を理解することや臨機応変に目的に応じた動作を行うことが困難、
または障害のない人より多く時間がかかるようになりました。

Aさんは、高次脳機能障害を負いながらも、
給与の計算や監査等に関する長年の業務経験をもとに、
懸命に努力をして業務を遂行してきました。
しかし、平成21年に、イベントの実施やパンフレットの作成等、
それまでと全く異なる業務を行う部署に配転されてしまい、
Aさんは、新しい業務にどう対応してよいのかが分からず、
強い不安感・焦燥感に襲われ、ついには適応障害を発症するに至りました。

Aさんは、人事院担当者に対し、自らの障害の内容や特性を伝えたうえで、
従前の部署に戻すか、またはAさんにも遂行可能な業務を指示するよう
再三にわたって申し入れをしました。

しかしながら、人事院は、Aさんが高次脳機能障害を有するために
業務遂行が困難であることについて何らの配慮もせず、
それどころか「病気を理由としてミスを繰り返す」と、
Aさんの高次脳機能障害そのものが悪評価の理由であるかのように述べ、
降格等の不利益処分にも匹敵する昇給区分Dの勤務評価を行いました。
 
障害をもつ人が働くためには、その障害の特性に応じた配慮が必要です。
このような配慮は「恩恵」や「やさしさ」などではなく、
いろいろな人が共に生活する「共生社会」において
障害をもつ人を雇用又は登用する者が負うべき社会的責任です。
そして、その社会的責任は、人事行政を司る人事院こそが
率先して果たしていくべきであり、
本件のように人事院自ら障害を理由とする不当な勤務評価を行うことなど言語道断です。

私たちは、この裁判を通じて、障害をもつ人に対する働く場における
社会的責任としての配慮のあり方を明らかにしていきたいと考えています。
ぜひ多くの方に、傍聴と報告集会に足を運んでいただき、
応援していただきたいと思います。
 
 【お問合せ先】
〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目18番11号 TYビル302号
東京アドヴォカシー法律事務所
電話:03-3816-2061
担当:柳原(やなぎはら)
 


2)各被災地センターの動きをお届け!ブログのご案内

【岩手県】
▼被災地障がい者センターみやこ『カリー亭に行ってきました!』
http://20110311iwate.blog27.fc2.com/blog-entry-172.html

【宮城県】
▼NPO法人 奏海の杜(被災地障がい者センター南三陸)『講演会のお知らせ』
http://blog.canpan.info/hsc_kenpoku/archive/107
2月15日被災地障がい者センター南三陸は、
NPO法人の認証を受け、「特定非営利活動法人奏海の杜(かなみのもり)」となりました。

▼被災地障がい者センター石巻『共に生きる石巻を作り出す連続公開講座 第4回 震災後を生きる』
http://blog.canpan.info/hsc_ishinomaki/archive/50

▼CILたすけっと『【告知】共に生きる石巻を作り出す連続公開講座 第4回「震災後を生きる」』
http://blog.canpan.info/tasuketto/archive/907

【福島県】
▼JDF被災地障害者支援センターふくしま(ホームページ)
http://jdf787.com/

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★ぶつぶつ★

先日の新潟県の職員採用試験問題といい、
公的機関がこのあり様では、怒りは勿論のこと、
本当に残念な気持ちでいっぱいになります。

このような現状を変えるためにも、
実効性のある差別禁止法の制定が
求められるのではないでしょうか。

社会を変えるのは、私たち障害者の声です。
共生社会の実現のためにも、
これからも共に闘っていきましょう。
             (ゆ)
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---募集中!!---
☆オンラインで寄付ができるようになりました
(東北太平洋沖地震 障害者の避難生活を支えます)
http://www.giveone.net/cp/PG/CtrlPage.aspx?ctr=pm&pmk=10190
(DPIアジア太平洋支援)
http://www.giveone.net/cp/PG/CtrlPage.aspx?ctr=pm&pmk=233
(DPI障害者権利擁護センター支援)
http://www.giveone.net/cp/PG/CtrlPage.aspx?ctr=pm&pmk=234
(ブラジルの非識字の障害者を対象としたエイズ教育のプロジェクト)
http://www.giveone.net/cp/PG/CtrlPage.aspx?ctr=pm&pmk=10088

●皆様の情報・投稿などを募集中。メール、お電話でも結構です。
 DPI日本会議事務局まで。

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 今後とも、皆様方の一層のご支援を心よりお願い申し上げます。
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