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憲法31条違反のとんでもないネット選挙刑罰法規は無効

憲法31条違反のとんでもないネット選挙刑罰法規は無効

国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」
http://www.mag2.com/m/0000154606.html
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「氏名などを偽ってインター 
ネットを利用した場合、2年以下の禁錮、または30万円以下の罰金を 
科すとともに、公民権を停止する」
 
と自公が決めようとしていると報道されている。
 
つまり「候補者になりすまし」は架空の口実であり
 
ペンネームヤハンドルネームをつかっている人を全員
「2年以下の禁錮、または30万円以下の罰金」に
するような
法律である。
 
少しでも、政治家に対して、投票をよびかけたり
原発に賛成しているから良くないと書いたら
すぐに逮捕される。
 
 
これは憲法違反である。したがって無効。
 
刑法は権力の暴走をおさえるため、 
明確に法律に書かれていないものは
罰してはいけないことになっている。 
  
これは罪刑法定主義といわれるもので

あり、刑法については「裁量」や「拡大解釈」や「類推解釈」を許してはいけないという根拠になる。 
 
刑法にこう書かれているから、ここまでは自由だがここから先はいけないということが

国民にわからなければ、それは「自由」を与えていないことに等しいからである。 
 
罪刑法定主義
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%E1%B7%BA%CB%A1%C4%EA%BC%E7%B5%C1 

じゃあなんでも法律に書いてありさえすれば国民を好きに罰することが
できるのかというとこれも規定がある。 
  
それは刑罰必要最小限の法則という。 
  
つまり刑罰は内容の適正とともにその行為を処罰する必要性と

合理的な理由が存在しなければならない。 
 
これはフランス人権宣言第8条の「法律は厳格かつ明白に必要な刑罰のほかは
定めることはできない」とすることに起源がある。 
  
※立法機関が内容の適正と必要性や合理性のない刑罰法規を

作った場合は、この刑罰法規は

「刑罰必要最小限の原則」違反であり
憲法第31条に
違反しているため無効である。 
 
※不明確な法律の文言を規定する刑罰法規は憲法第31条に違反して
無効である。

(最高裁 判例 昭和50年 9月 10日 
刑集 29.8.489) 
 
第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、 又はその他の刑罰を科せられない。 
  
したがって このネット選挙刑罰は法制化などさせてはいけない。

裁判所は「違憲立法審査権」(憲法第81条)を

発動させこの刑罰法規を「違憲無効」としなければならない。 
 
憲法第81条「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。」 

<郷原氏も大きな問題があると指摘している> 

郷原氏のツイッターでは
http://twitter.com/nobuogohara 

一昨日から裏磐梯で開かれていたG1サミットに参加。次の参院選までに実現する見通 
しのネット選挙解禁に関して、日本の公選法はルールの内容が曖昧である上に、違反の 
摘発が警察、検察の裁量に委ねられている法執行面に大きな問題があることを指摘。 
詳細は近日中にブログで 
と書いてある。 

つまりこれもえん罪を生み出す恐れがあり非常に問題だということだと思われる。 
  
しかしこんなものが制定されたら 
  
非常に精神的苦痛を感じる人が多くなるから 
  
国家賠償請求法の適用が激増するのではないか? 




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